会社設立

会社設立

会社設立登記等の手続きは、司法書士が行います。
事業に専念して下さい。

会社設立登記をご自身でやろうとお考えになっていませんか?
手続き自体は頑張ればご自身でもできるものではありますが、そこには大きな落とし穴があります。それは「多大な時間の浪費が伴う」ということです。起業時には何かとお金がかかります。 そのため何でも自分でやろうと考えがちになってしまいます。
しかし、起業において一番重点的に考えねばいけないことは事業を起ち上げた後、その事業が安定的に収益を上げて成長することであり、倒産せずに生き抜いていくことです。

そのために最重要なことは、事業モデル・収益モデルの構築です。
抽象的なアイディアだけではなく、具体的な仕組み作りや営業周りなど起業時には会社の今後を決定づける時間的余裕が何よりも大切になってきます。
何よりも時間を効率的に、かつ有効に使うことが限られた資金を守り会社を倒産から守り抜く唯一の重要事項と言っても過言ではないでしょう。

起業の際、
事業主であるあなたがやるべきこと・できることの例
examples of what you can and can do

会社設立登記等の手続きは、司法書士に任せて、
事業主であるあなたにしかできないことに貴重なお時間をお使い下さい。

各種会社設立登記に必要なことthings necessary for registration of various companies

「会社を作りたいのですが、どんなことが必要ですか?」からお聞きください。
全ての面倒な手続きは当事務所に任せて、事業主であるあなたが今できることに集中して下さい。
ここでは、株式会社を設立する際の流れを簡単にご説明いたします。

会社の内容を決めます

平成18年5月に、株式会社の設立について定めた商法が大幅に改正され、新たに「会社法」が施行されました。

会社法では、株式会社の最低資本金額の規制・役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円から、役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。

商号・本店

株式会社の名称である商号と、本拠になる住所である本店の所在地を決めます。
会社の商号は会社の顔でもあり、これから会社を運営していく上でも非常に重要な部分でもあります。 会社の商号は一度決めてしまうと、変更するには、定款の変更、登記の内容の変更および各官庁へ変更の届出などの手続きが必要になりますので慎重に決めましょう。
商号には、「株式会社」という文言を必ず商号の前か後ろに付ける必要があります。

事業目的

会社の事業目的を決めます。
株式会社は目的の範囲内でしか活動できませんが事業目的の数に制限はないため、将来的に行う可能性がある事業については登記した方がよいでしょう。
しかし、何でもかんでもと事業目的を増やしてしまうと、何をメインとして活動する株式会社か分からない印象を与えてしまいますので、バランスを考えることが大事です。
また、許認可が必要な事業については、目的に当該事業内容がないと許認可を受けることができませんので注意して下さい

資本金の額・出資者(発起人)

資本を出資し、設立を参画する出資者(発起人)と、出資者(発起人)の出資割合、事業の元手となる資本金の額を決めます。
出資者(発起人)は1人でも複数人でも問題ありません。
現在では、資本金が1円からでも会社の設立が可能になりましたが、資本金は会社を運営していく上で当面必要な資金となるものです。
現実には、1円では事業ができるとは考えにくいはずです。
できれば、3か月から6か月程度の運転資金額程度の資本金を用意する事が望ましいでしょう。

機関・役員の決定・
役員任期の決定

役員は取締役1名のみでも株式会社を設立することができます。
取締役3名と監査役(または会計参与)1名の合計4名以上の役員を置く場合は、取締役会という機関を設置できます。
取締役の任期は2年が原則ですが、株式譲渡制限会社では最大10年まで延長することができます。
取締役の任期が満了すると新たな取締役を株主総会で選任し、取締役変更登記をしなければなりません。
これは取締役に交代がある場合だけでなく、同一人が続けて取締役になる場合も同じです。

事業年度(決算期)の決定

株式会社の事業年度(決算期)を決めます。 事業年度の末日が決算日となります。 会社の決算月は、「業種」や「繁忙期の時期」、「節税」、「資金繰り」など、各会社の諸事情を考慮に入れて決定します。

法人の決算月といえば「3月」というイメージがあるかもしれませんが、実は自由に選択することができます。 個人事業者の場合は暦どおり1月から12月まで、つまり12月決算となりますが、法人の場合は3月にこだわる必要はありません。

合同会社、一般社団法人等の株式会社以外の会社設立登記についても、ご相談をお待ちしております。
お気軽にご相談ください。

当事務所にご依頼を頂いた場合の手続きの流れprocedure flow

当事務所に会社設立登記をご依頼頂いた場合の流れをご説明いたします。

お問合せ・ご依頼
お問合せ・ご依頼

まずはお気軽にお問合せ下さい。
「会社を作りたいんですけど、何が必要ですか?」から全てが始まります。

必要書類を収集いたします
必要書類を収集いたします

ご依頼者に、出資者及び取締役(または代表取締役)の印鑑証明書を手配して頂きます。また、設立する会社の商号が法的に問題を起こさないかの調査をするか否かを決めて頂きます 。この調査のことを「事前商号調査」といい、設立する株式会社と同業で、かつ同一または類似した商号を持つ会社が既に登記されていないかを法務局で調査するものです。仮にそのような会社が既に登記されていても、設立する株式会社と所在地が同じでなければ設立登記することは可能です。

代表者印を発注して頂きます
代表者印を発注して頂きます

商号が確定したら、ご依頼者の方で会社の代表者印を印鑑屋さんにご発注下さい。
代表者印は、会社設立後に会社の実印にあたるものです。会社設立の登記を申請する際に、合わせて法務局に届け出る印鑑で、会社実印とも呼ばれます。私たちが市区町村の役場で個人の印鑑を実印として登録することと似ています。
違いとしては、個人の実印は通常氏名、またはそのどちらかが印面に記載されますが、会社の代表者印には社長の個人名は入りません。これは、代表者印は代々受け継がれていくことが想定されているからです。
使用する場面には、契約書など社長自らが決裁するような重要書類に押印するときや、登記の変更手続きをするときなどが挙げられます。

定款の作成と認証を行います
定款の作成と認証を行います

当事務所にて定款を作成し、出資者全員の実印で押印して頂きます。 押印して頂いた定款は、当事務所が公証役場にて公証人の認証を受けてきます。株式会社の場合、定款を作成しただけでは効力が生じず、「公証役場」というところで、定款が法律で決められた通りの内容に作られているかどうかのチェックをしてもらう(認証といいます)必要があるのですが、合同会社の場合はその必要はなく、ご自分で定款を作成するだけで効力が生じます。

出資金の払込・各種書面の作成を行います
出資金の払込・各種書面の作成を行います

定款の作成・認証後、出資金を出資者個人名義の預金口座に入金し、その通帳のコピーを取って頂きます。
その他設立に必要な書面は当事務所が作成いたしますので、役員全員のご印鑑および代表者印を押印して頂きます。

登記申請を行います
登記申請を行います

会社設立のために必要な書類を作成したら、いよいよ会社登記の申請です。
会社登記の申請日は、会社の設立日になるので、会社設立のための作業の中でも特に重要なステップと言えるでしょう。
これまでのプロセスで作成・収集した必要資料をお預かりして、当事務所が法務局へ登記の申請を行います。
登記を申請した日が、株式会社の設立日となります。

登記完了!
登記完了!

登記申請をしてから登記が完了する期間は、法務局の事務処理スピードによります。
その時によって幅がありますが、およそ数日~2週間程度とお考え下さい。
登記完了後に、当事務所からご依頼者に「登記事項証明書」「代表者印の印鑑カード」「代表者印の印鑑証明書」などをお渡しいたします。

ご依頼者にご用意していただくもののまとめsummary of what you need

「流れ」の中で出てきた、ご依頼者にご用意していただくものをまとめると下記の通りになります。
※設立される会社の内容によっては、別途ご用意頂く書面などがあるケースもあります。

出資者(発起人)全員の印鑑証明書(各1通)

定款の認証を受けるために公証人に提出します。

役員全員の印鑑証明書(各1通)

法務局に提出します。
※取締役会を設置しない場合のみ必要となります。

会社代表者印

ご依頼者の方で会社の代表印を印鑑屋さんにご注文ください。

出資者(発起人)の代表者の預金通帳

出資金が入金された預金口座の通帳のコピーをご用意ください。

会社設立後に、税理士や社会保険労務士のご紹介も必要であれは行いますのでお気軽にご相談ください。

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