当事務所でご相談をいただく内容で「どのような財産が相続財産になるのか?」ということがあります。
下記に相続財産の例を挙げてみます。
・金融資産
→現金、預貯金、株式、投資信託など
・不動産
→建物、地など(借地権も含まれる)
・動産
→自動車、貴金属など
・その他
→ゴルフ会員権、リゾート会員権、未収給与、年金など
・みなし続財産
→死亡保険金、死亡退職金、定期金に関する権利など
上記のみなし相続財産以外はすべて「相続財産」となります。ただし、課税対象はみなし相続財産を含むすべてが課税対象になります。
税制改正により、平成27年1月1日以後に開始した相続から基礎控除額が縮小され、相続税が増税となっております。
このことで、今まで相続税がかからなかった人にも課税されるケースが多くなっています。
「何をどうしたらいいかわからない」という方は悩まずに、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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