当事務所でよくある「相続」についてのQ&Aになります。ご参考になればと思います。
Q、相続放棄とはどのような事ですか?
A、相続にはプラスの財産とマイナスの財産があります。いずれにしても相続するかしないかを自由に選択することが出来るのです。
相続人が被相続人の権利・義務を一切相続しないことを相続放棄と言います。
相続放棄の効果としては、マイナスの財産を引き継ぐことも無くなるので、被相続人が残した借金を一切受け継がなくてもよいのです。
被相続人が連帯保証人になっている場合は、その責任を免れることが出来ます。しかし、被相続人が借金をしていて、相続人が連帯保証人になっている場合は、相続人の連帯保証人の責任は逃れられません。
上記は当事務所によくある相続に関する相談の一部です。
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