今回は、「相続放棄」について書きたいと思います、
- 相続放棄とはどういうこと?
相続放棄とは、プラスの財産を含めた全ての相続を拒否する手続きのことを言います。
相続人はあらゆる財産の引き継ぎを拒否することが可能で、債務などマイナスの財産も拒否することができます。
手続きの流れとしては、相続人が相続の開始を知った時から3カ月以内に、「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出します。
相続財産の状態を調べるのに、放棄するかどうするかを短期間で決定するのが難しい場合は、家庭裁判所に申し立てをすると、この期間を延長することもできます。
相続の方法は、お客様により異なります。萩原司法書士事務所では、お客様に最適な相続手続きをご提案させていただきます。
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